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NEWS & COLUMN

2024.12.11

コラム

健康保険証からマイナ保険証への移行について

はじめに

現在、マイナンバーカードを健康保険証(健康保険被保険者証)として使える「マイナ保険証」への切り替えを進めるために、健康保険証の新規発行が2024年12月2日に停止されました。今後はマイナ保険証を基本とする仕組みに移行していくことになります。
しかしこのマイナ保険証、全国保険医団体連合会によると、2024年10月の利用率は15.7%に留まっています。(※1)
今回はこのマイナ保険証について考えて行こうと思います。
(※1)参考:全国保険医団体連合会10月のマイナ保険証利用率は15.67% 前月比1.8%増➚

マイナ保険証とは

マイナ保険証とは、正式には『マイナンバーカードの健康保険証利用 』と言い、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる仕組みのことです。
マイナンバーカードがあれば、「健康保険証利用を申請・登録」することで健康保険証として利用することができます。

マイナ保険証のメリットと懸念材料

厚生労働省はマイナ保険証の利用には、以下4つのメリットがあると述べています。(※2)

1.データに基づくより良い医療が受けられる

受診時や調剤時にマイナ保険証で受付し、情報提供に同意すれば、過去に処方された薬や特定健診の情報などについて、医師や薬剤師がすみやかに状況を把握することができます。

2.手続きなしで高額医療費の限度額を超える支払いが免除される

従来の高額療養費制度(※3)では支給を受けるために医療機関・薬局窓口などで、1度全額を支払い、支給申請書を提出する必要がありました。この窓口負担を上限額で抑えるためには、「限度額適用認定証」を申請する必要があるのですが、マイナ保険証を利用すれば「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療には限度額を支払う必要がなくなります。

3.マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる

医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができる「医療費控除」がありますが、控除を受けるためには医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し確定申告時に添付する必要があります。このために1年間の医療費の領収書を管理する必要が発生していました。
しかし、マイナポータル(※4)からe₋Tax(※5)に連携することで、控除申請が簡単になります。

4.医療現場で働く人の負担を軽減できる

医療機関や薬局では適切な医療を提供するために、過去の診療情報、薬の飲み合わせなどを問診で都度確認をする必要があります。しかし、マイナ保険証になると、薬や特定健診などの情報を医師や薬剤師にスムーズに共有することができ、作業の効率化が図れます。
また、保険資格の情報においても、顔認証付きカードリーダーを用いることで情報を自動取得することができ、事務職員の業務負担と誤記のリスクも軽減されます。

(※2)厚生労働省
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット➚
(※3)高額療養費制度
医療機関窓口で支払った額が、ひと月で上限額を超えた場合、その超えた金額を支給する制度
(※4)マイポータル
マイナンバー制度に伴って開設されたオンラインサービスで、行政の手続き、自己情報の確認、お知らせの受信などができるサービス
(※5)e₋Tax(国税電子申告・納税システム)
確定申告、納税などの各種手続きについて、インターネットを通じて行うシステム。登録すればスマートフォンやパソコンでも利用できる

一方で、全国保険医団体連合会ではマイナ保険証に対して、2024年「5月以降のマイナ保険証トラブル調査」(※6)を実施し、これまでの保険証を残す決断を求めています。
5月以降のマイナ保険証トラブル調査では、「トラブルがあった」と答えた人が70.1%とあり、そのトラブルの類型(複数回答)を調べると、「●が出る」(外字が使用されている場合、システムが漢字変換候補にない場合に発生する)が67.4%と最も多く、次いで「カードリーダーの接続不良・認証エラー」が52.9%となっています。そして、トラブルや不具合の対応については、「持っていた健康保険証で資格確認をした」が78.0%も占めていることがわかりました。

※外字はPCなどの文字入力ソフトに登録されていない文字を指します。常用漢字表の表外文字やJISの漢字コード体系外の文字など。

また、健康保険証が廃止された場合に対して、「廃止後は受付業務に忙殺されると思う」と答えた医療機関が約60%を占め、全国保険医団体連合会は今後も発生しうる問題の懸念を発信するとともに、保険証を残すための活動を展開しています。

マイナ保険証に移行する必要があるのか

マイナ保険証への移行についてメリットはあるものの、現状ではトラブルの多さやトラブル対応による医療機関の事務作業の増加などが顕著に表れていることが報告されています。
冒頭にも述べましたが、2024年12月2日より、新規健康保険証の発行が停止されました。全国保険医団体連合会は、新規保険証の発行が停止することについても調査しており、「保険証は残すべき」「延期すべき」「延期すべき+保険証は残すべき」と答えた医療機関は合計でおよそ9割にも上っています。(図1)
調査に回答したほとんどの医療機関がマイナ保険証への移行に消極的な回答をしています。

(図1)

まとめ

国が推し進めるマイナ保険証。今後は運転免許証においてもマイナ免許証として開始されていく模様です。
たしかに導入することのメリットは理解しますが、それ以前にシステムを導入するための基盤を、確実に整備することが最低条件なのではないでしょうか。
導入はしたがトラブルが多発し、その対応に追われることで、医療現場で働く人の負担が増えているようでは本末転倒です。

みなさんはどう思われましたか?
これを機にマイナ保険証だけではなく、マイナンバーカード制度そのものにフォーカスし、考察するのも良いかもしれません。

 

 

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